第1章 総 則 |
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第1条 |
名 称 |
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この連盟は、サンデーリーグ軟式野球連盟という。 |
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(以下連盟という) |
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第2条 |
構 成 |
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この連盟は、社会人の野球チームをもって構成する。 |
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第3条 |
目 的 |
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連盟は、社会の秩序を重んじ、親睦を深め、スポーツ |
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マン精神を養い、野球をすることを目的とする。 |
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第4条 |
運 営 |
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連盟は、前述の目的を達成するため、総当りのリーグ戦 |
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(スポーツタニヤマ杯)を行う。 |
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グラウンド確保の状況により臨機応変に対応する。 |
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第5条 |
本 部 |
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本部、すなわち連盟の事務局は、スポーツタニヤマと |
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する。 |
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第2章 構 成 |
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第6条 |
連盟の機関 |
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連盟に、理事会の機関を置く。 |
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第7条 |
会議の成立 |
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理事会は、その構成員の3分の2の出席をもって、成立 |
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する。 |
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第8条 |
会議の決定 |
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議事は、その会議に於いて、出席者の過半数によって決 |
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定する。賛否同数のときは、議長が決定する。 |
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第9条 |
理事会の構成 |
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理事会は、理事、又は、各チーム1名をもって構成する。 |
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第10条 |
理事会の機能 |
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理事会は、連盟に関する主要な問題を討議し、連盟運営 |
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の方針を定める。 |
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第11条 |
理事会の招集 |
(1) |
理事会は、原則として、2月の第1土曜日に行う。 |
(2) |
理事会の日程変更は、総務部より連絡するものとする。 |
(3) |
各理事が、理事会に欠席する場合は、必ず決議権のある |
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代理人を出席させること。 |
(4) |
欠席の場合は、理事会にて罰則を科すものとする。 |
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第12条 |
議長 |
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議長は、会議の都度、副理事長が任務する。 |
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第13条 |
絶対的附議事項 |
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次の事項は、必ず理事会を経て承認を得なければならな |
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い。 |
(1) |
規約の改正。 |
(2) |
予算・決算の承認。 |
(3) |
新規チームの加盟。 |
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第3章 役 員 |
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第14条 |
役員の構成 |
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連盟は、運営を円滑にするために、次の役員を置く。 |
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理事長 1名 |
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副理事長 1名 |
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常任理事 2名 |
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第15条 |
役員の選出 |
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役員は、理事会にて、互選により選出する。 |
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第16条 |
役員の任務 |
(1) |
理事長は、連盟を代表し、連盟の総括運営にあたる。 |
(2) |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長の任務不能にある |
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ときは、代行する。理事会の会場を確保する。 |
(3) |
運営部長は、大会日程の立案、運営を行う。 |
(4) |
各理事は、その運営に関して、連帯の責任を持つ。 |
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第17条 |
役員の任期 |
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役員の任期は、毎年2月から翌年1月までとする。 |
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第18条 |
役員の補充 |
(1) |
役員の欠けたるときは、速やかに選出し、その任に就か |
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なければならない。 |
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第19条 |
役員会の招集 |
(1) |
役員は、理事会の進行を円滑に行う為に、理事会開催の |
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前に役員会を開会することができる。 |
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第4章 大 会 |
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第20条 |
大会の開催 |
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大会は、総当たり戦2回戦で、計12試合とする。 |
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第21条 |
大会の方法 |
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大会の方法は、理事会で決定する。 |
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第22条 |
表 彰 |
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連盟の大会に於いて、下記の表彰を行う。 |
(1) |
総合優勝チーム 優勝旗、優勝カップ・副賞 |
(2) |
総合準優勝チーム 準優勝カップ・副賞 |
(3) |
最高殊勲選手賞 1名トロフィ・副賞 |
(4) |
首位打者(2〜5位) 各1名 副賞 |
(5) |
本塁打王 1名 副賞 |
(6) |
打点王 1名 副賞 |
(7) |
盗塁王 1名 副賞 |
(8) |
最高長打率賞 1名 副賞 |
(9) |
最高出塁率賞 1名 副賞 |
(10) |
最多勝利投手賞 1名 副賞 |
(11) |
最優秀防御率投手賞 1名 副賞 |
(12) |
最多奪三振投手賞 1名 副賞 |
(13) |
優秀選手賞 各チーム1名 副賞 |
(14) |
特別賞 副賞 |
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第23条 |
表彰の基準と権利 |
(1) |
リーグ戦の順位の決定は、勝ち点方式とし、勝ち4点 |
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引き分け2点、負0点、コールド勝ち+1点、コールド |
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負け−1点、1点差負けの場合+1点とし、勝ち点が |
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同じ場合は、得失点差により決定し、得失点差も同じ |
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場合は、得点の多いチームを上位とする。 |
(2) |
リーグ戦の上位三チームにより、下記の要領で優勝決定 |
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戦(プレーオフ)を行いリーグ優勝を決定する。 |
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第一試合 リーグ戦二位 − リーグ戦三位 |
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第二試合 リーグ戦一位 − 第一試合勝者 |
(3) |
各リーグ優勝チーム同士で試合し総合優勝を決定する。 |
(4) |
最高殊勲選手賞は、総合優勝チームから1名選出する。 |
(5) |
打率及び長打率、出塁率の順位は、その率の高い方とし |
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これには下記の計算式にて、規定打席を設定する。同率 |
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の場合は、打席数の多い方とする。 |
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規定打席=試合数×2 |
(6) |
本塁打王は、その数の最も多い選手とし、同数の場合は |
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規定打席に達したうえで、打席数の少ない方とする。 |
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ただし、最低2本以上を基準とする。 |
(7) |
打点王は、その数の最も多い選手とし、同数の場合は |
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規定打席に達したうえで、打席数の少ない方とする。 |
(8) |
盗塁王は、その数の最も多い選手とする。尚、同数の場 |
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合は規定打席に達したうえで、打席数の多い方とする。 |
(9) |
最多勝利投手賞は、最も勝ち数の多い投手とし、同数の |
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場合は、投球回数の多い方とする。 |
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尚、勝利投手の権利は、試合終了回数により次のように |
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定める。 |
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5回以下の回で終了 3回 |
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6,7回で終了 4回 |
(8) |
最優秀防御率投手賞は、最もその率の低い投手とし、こ |
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れには、下記の計算式にて、規定投球回数を設定する。 |
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尚、同率の場合は、投球回数の多い方とする |
|
規定投球回数=試合数×2 |
(9) |
最多奪三振投手賞は、その数の最も多い投手とし、同数 |
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の場合は、規定投球回数に達したうえで、投球回数の |
|
少ない方とする。 |
(10) |
優秀選手賞は、優勝チームを除く全チームより1名ずつ |
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とし、各チームの監督推薦とする。 |
(11) |
特別賞は、シーズン中、ノーヒットノーラン等、特別な |
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記録等を達成した選手とし、その推薦には、理事会の承 |
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認を得るものとする。 |
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第5章 規 則 |
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第25条 |
選手の登録 |
(1) |
選手の登録は、登録書に必要事項を記入の上登録するも |
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のとする。(未記入個所がある場合は未登録となる。) |
(2) |
学生(中、高校生は除く)の方の登録も認めるが、学校 |
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の野球部に所属していないことを条件とする |
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(高校新卒者の登録は卒業式の翌日から出来る。) |
(3) |
選手の追加登録は随時でき、追加登録用紙に必要事項と |
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登録日を必ず記入し、正式な登録とする。 |
(4) |
シーズン中、連盟内の重複登録は出来ない。 |
(5) |
シーズン中、抹消選手の再登録は出来ない。 |
(6) |
未登録選手の出場が発覚した場合は、没収試合とし不戦 |
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敗となる。 |
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第26条 |
試合の日程 |
(1) |
試合日程表は、毎月の理事会にて、運営部より配布する。 |
(2) |
日程表通りに試合できそうにない場合は、日程変更受付 |
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期限までに、必ず運営部長へ連絡すること。 |
(3) |
事情により、上記の期限を過ぎた場合でも、必ず運営部 |
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長へ連絡し、不戦敗にならぬよう、代わりのチームへの |
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調整等をお願いする。この場合、各チームとも、出来る |
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限り協力するものとする。 |
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第27条 |
試 合 |
(1) |
全日本軟式野球連盟のルールに基ずき、各地グラウンド |
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ルールにより行う。 |
(2) |
DH制を採用する。 |
(3) |
先発出場選手に限り再出場を認める。 |
(4) |
試合は、7回とする。(延長戦なし) |
(5) |
試合時間は、1時間30分経過した時点で、次の回を |
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最終回とする。 |
(6) |
4回終了時10点差以上、5回以降7点差以上のときは |
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コールドゲームとする |
(7) |
雨天等でやむおえない場合は4回で成立するものとする |
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第28条 |
ユニフォーム他 |
(1) |
ユニフォーム・帽子は、必ず同色、同形を着用する。 |
(2) |
アンダーシャツ・オーバーストッキングは、同色のもの |
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を着用する。 |
(3) |
背番号は、2桁までとし、登録選手全員がつけること。 |
(4) |
登録済で、ユニフォームが試合までに間に合わない場合 |
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は、空きユニフォームを着用し、審判の了承を得て、試 |
|
合に出場することが出来る。その場合、オーダー表には |
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正式な背番号を記入する。 |
(5) |
試合中、打者及び走者と、ベースコーチは必ずヘルメッ |
|
トを着用すること。 |
(6) |
試合中、捕手は、必ずマスク、レガーズ、ヘルメット、 |
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プロテクターを着用すること。 |
(7) |
ヘルメット・捕手防具等はJSBBの公認した道具に限る。 |
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第29条 |
使用球 |
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試合球は、ナガセケンコーボールA号を使用する。 |
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第30条 |
保 険 |
(1) |
試合中の事故に対して、本連盟は、その責任を負わない |
(2) |
試合中の事故に備え、各チーム傷害保険等への加入する |
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ことを義務付ける。 |
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第31条 |
抗 議 |
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試合中の抗議は、監督又は、主将が行い、選手はアピー |
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ルのみとし、監督、主将が不在のときは、指定選手のア |
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ピールのみ認める。 |
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第32条 |
禁止事項 |
(1) |
試合中は、出場選手以外のダイヤモンド内への立ち入り |
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を禁ずる。 |
(2) |
審判や相手チームの選手への個人的野次、暴言、暴力を |
|
禁ずる。 |
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第33条 |
処 分 |
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第32条に反した選手は、審判により退場を命じ、理事 |
|
会に於いて審議の上処分するものとする。 |
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第34条 |
グラウンド |
(1) |
第一試合の前の、グラウンドの作りは必ず両チーム最低 |
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二名ずつで行うこと。 |
(2) |
試合後の、グラウンドの整備と、次の試合の為のライン |
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引きは、勝利チームで、行うものとする。 |
(2) |
試合後は、グラウンド又はベンチに、たばこの吸殻や、 |
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空き缶など残さないよう必ず清掃すること。 |
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第35条 |
不戦敗 |
(1) |
不戦敗とは、試合予定日に試合ができなかった場合を |
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いう。不戦敗の場合は、後日同カードで再試合を行う。 |
(2) |
不戦敗の場合は、罰金一万円とする。 |
(3) |
試合開始時間に、10分遅れたチームは、不戦敗とし、 |
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当日に再試合が出来た場合は、罰金五千円とする。 |
(4) |
理事会で試合日程決定後、試合予定日の前々日までに |
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運営部長への連絡があった場合でも不戦敗となる。この |
|
場合は、罰金五千円とする。 |
(5) |
不戦敗は、いかなる事情があっても、1シーズン2回ま |
|
でとする。 |
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第36条 |
雨天の場合 |
(1) |
試合当日雨天の場合は、審判員と、両チームの代表者に |
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より決定し、第2試合以降のチームへ連絡すること。 |
(2) |
試合中止決定後は、速やかに運営部長と、事務局長へ連 |
|
絡をする。 |
(3) |
多少の雨の場合は、臨機応変に対応し、極力試合を行う |
|
ようにする。 |
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第37条 |
審 判 |
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原則として、試合前後のチームが相互で行い、三人制で |
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行うこととする。 |
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第38条 |
記 録 |
(1) |
試合の記録は、担当チームで責任持って行うものとする。 |
(2) |
記録は、スコアブックへの記入を原則とする。 |
(3) |
試合後は、各チームに必ず署名をもらうこととする。 |
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第39条 |
運営道具及び備品の管理 |
(1) |
第一試合の担当チームは、試合の前日までに、運営道具 |
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・グラウンド使用料・記録料・スコアブック等を、事務 |
|
局へ受取りに行く。 |
(2) |
第一試合の担当チームは、グラウンドの管理事務所にて |
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グラウンドの使用申込みの手続きをする。 |
(3) |
第三試合の担当チームは、試合会場へ行く前に、審判の |
|
弁当を買っていくこと。 |
(4) |
最終試合の担当チームは、グラウンドの管理事務所にて |
|
グラウンドの使用料の支払いをし、運営道具等を当日中 |
|
に事務局へ届ける。 |
(5) |
用具等の備品は、事務局にて管理・保管する。 |
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第6章 会 計 |
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第40条 |
会計期間 |
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会計期間は、毎年1月から12月までとする。 |
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第41条 |
予 算 |
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毎年シーズンが始まる前に、会計部により予算を作成し |
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理事会にて承認を得る。 |
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第42条 |
登録費 |
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登録費は加盟した初年度に一万円とする。 |
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第43条 |
通常会費 |
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1シーズン参加料として7万円とする。 |
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但し、2月から8月まで分割を可とする。 |
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第44条 |
臨時会費 |
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必要なときに応じ、理事会で決議の上、臨時会費を徴収 |
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することができる。 |
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第45条 |
支 出 |
(1) |
経費の支出は、予算に従い会計部で行う。 |
(2) |
審判代として、1試合につき、主審二千円、塁審各千円 |
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とする。 |
(3) |
記録代として、1試合につき、記録代千円とする。 |
(4) |
グラウンド代は、各グラウンドの使用時間により支払う |
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こととする。 |
(5) |
支出は、連盟運営に関する経費以外には支出しない。 |
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第46条 |
決 算 |
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会計年度末に、決算を行い、理事会にて1年間の収支 |
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決算報告を行うものとする。 |
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第7章 附 則 |
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第47条 |
緊急を要する議題は、役員の専決事項とし、後日理事会 |
|
の承認を得ることとする。 |
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第48条 |
不戦敗と理事会の欠席を合わせて三回以上あった場合 |
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は、次年度のリーグ戦の参加資格を失うものとする。 |
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第49条 |
施 行 |
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この規約は、2021年1月に改定し2月より施行する |
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ものとする。 |
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