Sunday-League of Rubber Baseball  
サンデーリーグ
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チーム紹介 リーグ規約

第1章 総 則
第1条 名 称
この連盟は、サンデーリーグ軟式野球連盟という。
(以下連盟という)
第2条 構 成
この連盟は、社会人の野球チームをもって構成する。
第3条 目 的
連盟は、社会の秩序を重んじ、親睦を深め、スポーツ
マン精神を養い、野球をすることを目的とする。
第4条 運 営
連盟は、前述の目的を達成するため、総当りのリーグ戦
(スポーツタニヤマ杯)を行う。
グラウンド確保の状況により臨機応変に対応する。
第5条 本 部
本部、すなわち連盟の事務局は、スポーツタニヤマと
する。
第2章 構 成
第6条 連盟の機関
連盟に、理事会の機関を置く。
第7条 会議の成立
理事会は、その構成員の3分の2の出席をもって、成立
する。
第8条 会議の決定
議事は、その会議に於いて、出席者の過半数によって決
定する。賛否同数のときは、議長が決定する。
第9条 理事会の構成
理事会は、理事、又は、各チーム1名をもって構成する。
第10条 理事会の機能
理事会は、連盟に関する主要な問題を討議し、連盟運営
の方針を定める。
第11条 理事会の招集
(1) 理事会は、原則として、2月の第1土曜日に行う。
(2) 理事会の日程変更は、総務部より連絡するものとする。
(3) 各理事が、理事会に欠席する場合は、必ず決議権のある
代理人を出席させること。
(4) 欠席の場合は、理事会にて罰則を科すものとする。
第12条 議長
議長は、会議の都度、副理事長が任務する。
第13条 絶対的附議事項
次の事項は、必ず理事会を経て承認を得なければならな
い。
(1) 規約の改正。
(2) 予算・決算の承認。
(3) 新規チームの加盟。
第3章 役 員
第14条 役員の構成
連盟は、運営を円滑にするために、次の役員を置く。
  理事長       1名
  副理事長      1名
  常任理事      2名
第15条 役員の選出
役員は、理事会にて、互選により選出する。
第16条 役員の任務
(1) 理事長は、連盟を代表し、連盟の総括運営にあたる。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の任務不能にある
ときは、代行する。理事会の会場を確保する。
(3) 運営部長は、大会日程の立案、運営を行う。
(4) 各理事は、その運営に関して、連帯の責任を持つ。
第17条 役員の任期
役員の任期は、毎年2月から翌年1月までとする。
第18条 役員の補充
(1) 役員の欠けたるときは、速やかに選出し、その任に就か
なければならない。
第19条 役員会の招集
(1) 役員は、理事会の進行を円滑に行う為に、理事会開催の
前に役員会を開会することができる。
第4章 大 会
第20条 大会の開催
大会は、総当たり戦2回戦で、計12試合とする。
第21条 大会の方法
大会の方法は、理事会で決定する。
第22条 表 彰
連盟の大会に於いて、下記の表彰を行う。
(1) 総合優勝チーム      優勝旗、優勝カップ・副賞
(2) 総合準優勝チーム        準優勝カップ・副賞
(3) 最高殊勲選手賞         1名トロフィ・副賞
(4) 首位打者(2〜5位)     各1名   副賞
(5) 本塁打王            1名   副賞
(6) 打点王             1名   副賞
(7) 盗塁王             1名   副賞
(8) 最高長打率賞          1名   副賞
(9) 最高出塁率賞          1名   副賞
(10) 最多勝利投手賞         1名   副賞
(11) 最優秀防御率投手賞       1名   副賞
(12) 最多奪三振投手賞        1名   副賞
(13) 優秀選手賞       各チーム1名   副賞
(14) 特別賞                  副賞
第23条 表彰の基準と権利
(1) リーグ戦の順位の決定は、勝ち点方式とし、勝ち4点
引き分け2点、負0点、コールド勝ち+1点、コールド
負け−1点、1点差負けの場合+1点とし、勝ち点が
同じ場合は、得失点差により決定し、得失点差も同じ
場合は、得点の多いチームを上位とする。
(2) リーグ戦の上位三チームにより、下記の要領で優勝決定
戦(プレーオフ)を行いリーグ優勝を決定する。
第一試合 リーグ戦二位 − リーグ戦三位
第二試合 リーグ戦一位 − 第一試合勝者
(3) 各リーグ優勝チーム同士で試合し総合優勝を決定する。
(4) 最高殊勲選手賞は、総合優勝チームから1名選出する。
(5) 打率及び長打率、出塁率の順位は、その率の高い方とし
これには下記の計算式にて、規定打席を設定する。同率
の場合は、打席数の多い方とする。
        規定打席=試合数×2
(6) 本塁打王は、その数の最も多い選手とし、同数の場合は
規定打席に達したうえで、打席数の少ない方とする。
ただし、最低2本以上を基準とする。
(7) 打点王は、その数の最も多い選手とし、同数の場合は
規定打席に達したうえで、打席数の少ない方とする。
(8) 盗塁王は、その数の最も多い選手とする。尚、同数の場
合は規定打席に達したうえで、打席数の多い方とする。
(9) 最多勝利投手賞は、最も勝ち数の多い投手とし、同数の
場合は、投球回数の多い方とする。
尚、勝利投手の権利は、試合終了回数により次のように
定める。
        5回以下の回で終了  3回
        6,7回で終了    4回
(8) 最優秀防御率投手賞は、最もその率の低い投手とし、こ
れには、下記の計算式にて、規定投球回数を設定する。
尚、同率の場合は、投球回数の多い方とする
        規定投球回数=試合数×2
(9) 最多奪三振投手賞は、その数の最も多い投手とし、同数
の場合は、規定投球回数に達したうえで、投球回数の
少ない方とする。
(10) 優秀選手賞は、優勝チームを除く全チームより1名ずつ
とし、各チームの監督推薦とする。
(11) 特別賞は、シーズン中、ノーヒットノーラン等、特別な
記録等を達成した選手とし、その推薦には、理事会の承
認を得るものとする。
第5章 規 則
第25条 選手の登録
(1) 選手の登録は、登録書に必要事項を記入の上登録するも
のとする。(未記入個所がある場合は未登録となる。)
(2) 学生(中、高校生は除く)の方の登録も認めるが、学校
の野球部に所属していないことを条件とする
(高校新卒者の登録は卒業式の翌日から出来る。)
(3) 選手の追加登録は随時でき、追加登録用紙に必要事項と
登録日を必ず記入し、正式な登録とする。
(4) シーズン中、連盟内の重複登録は出来ない。
(5) シーズン中、抹消選手の再登録は出来ない。
(6) 未登録選手の出場が発覚した場合は、没収試合とし不戦
敗となる。
第26条 試合の日程
(1) 試合日程表は、毎月の理事会にて、運営部より配布する。
(2) 日程表通りに試合できそうにない場合は、日程変更受付
期限までに、必ず運営部長へ連絡すること。
(3) 事情により、上記の期限を過ぎた場合でも、必ず運営部
長へ連絡し、不戦敗にならぬよう、代わりのチームへの
調整等をお願いする。この場合、各チームとも、出来る
限り協力するものとする。
第27条 試 合
(1) 全日本軟式野球連盟のルールに基ずき、各地グラウンド
ルールにより行う。
(2) DH制を採用する。
(3) 先発出場選手に限り再出場を認める。
(4) 試合は、7回とする。(延長戦なし)
(5) 試合時間は、1時間30分経過した時点で、次の回を
最終回とする。
(6) 4回終了時10点差以上、5回以降7点差以上のときは
コールドゲームとする
(7) 雨天等でやむおえない場合は4回で成立するものとする
第28条 ユニフォーム他
(1) ユニフォーム・帽子は、必ず同色、同形を着用する。
(2) アンダーシャツ・オーバーストッキングは、同色のもの
を着用する。
(3) 背番号は、2桁までとし、登録選手全員がつけること。
(4) 登録済で、ユニフォームが試合までに間に合わない場合
は、空きユニフォームを着用し、審判の了承を得て、試
合に出場することが出来る。その場合、オーダー表には
正式な背番号を記入する。
(5) 試合中、打者及び走者と、ベースコーチは必ずヘルメッ
トを着用すること。
(6) 試合中、捕手は、必ずマスク、レガーズ、ヘルメット、
プロテクターを着用すること。
(7) ヘルメット・捕手防具等はJSBBの公認した道具に限る。
第29条 使用球
試合球は、ナガセケンコーボールA号を使用する。
第30条 保 険
(1) 試合中の事故に対して、本連盟は、その責任を負わない
(2) 試合中の事故に備え、各チーム傷害保険等への加入する
ことを義務付ける。
第31条 抗 議
試合中の抗議は、監督又は、主将が行い、選手はアピー
ルのみとし、監督、主将が不在のときは、指定選手のア
ピールのみ認める。
第32条 禁止事項
(1) 試合中は、出場選手以外のダイヤモンド内への立ち入り
を禁ずる。
(2) 審判や相手チームの選手への個人的野次、暴言、暴力を
禁ずる。
第33条 処 分
第32条に反した選手は、審判により退場を命じ、理事
会に於いて審議の上処分するものとする。
第34条 グラウンド
(1) 第一試合の前の、グラウンドの作りは必ず両チーム最低
二名ずつで行うこと。
(2) 試合後の、グラウンドの整備と、次の試合の為のライン
引きは、勝利チームで、行うものとする。
(2) 試合後は、グラウンド又はベンチに、たばこの吸殻や、
空き缶など残さないよう必ず清掃すること。
第35条 不戦敗
(1) 不戦敗とは、試合予定日に試合ができなかった場合を
いう。不戦敗の場合は、後日同カードで再試合を行う。
(2) 不戦敗の場合は、罰金一万円とする。
(3) 試合開始時間に、10分遅れたチームは、不戦敗とし、
当日に再試合が出来た場合は、罰金五千円とする。
(4) 理事会で試合日程決定後、試合予定日の前々日までに
運営部長への連絡があった場合でも不戦敗となる。この
場合は、罰金五千円とする。
(5) 不戦敗は、いかなる事情があっても、1シーズン2回ま
でとする。
第36条 雨天の場合
(1) 試合当日雨天の場合は、審判員と、両チームの代表者に
より決定し、第2試合以降のチームへ連絡すること。
(2) 試合中止決定後は、速やかに運営部長と、事務局長へ連
絡をする。
(3) 多少の雨の場合は、臨機応変に対応し、極力試合を行う
ようにする。
第37条 審 判
原則として、試合前後のチームが相互で行い、三人制で
行うこととする。
第38条 記 録
(1) 試合の記録は、担当チームで責任持って行うものとする。
(2) 記録は、スコアブックへの記入を原則とする。
(3) 試合後は、各チームに必ず署名をもらうこととする。
第39条 運営道具及び備品の管理
(1) 第一試合の担当チームは、試合の前日までに、運営道具
・グラウンド使用料・記録料・スコアブック等を、事務
局へ受取りに行く。
(2) 第一試合の担当チームは、グラウンドの管理事務所にて
グラウンドの使用申込みの手続きをする。
(3) 第三試合の担当チームは、試合会場へ行く前に、審判の
弁当を買っていくこと。
(4) 最終試合の担当チームは、グラウンドの管理事務所にて
グラウンドの使用料の支払いをし、運営道具等を当日中
に事務局へ届ける。
(5) 用具等の備品は、事務局にて管理・保管する。
第6章 会 計
第40条 会計期間
会計期間は、毎年1月から12月までとする。
第41条 予 算
毎年シーズンが始まる前に、会計部により予算を作成し
理事会にて承認を得る。
第42条 登録費
登録費は加盟した初年度に一万円とする。
第43条 通常会費
1シーズン参加料として7万円とする。
但し、2月から8月まで分割を可とする。
第44条 臨時会費
必要なときに応じ、理事会で決議の上、臨時会費を徴収
することができる。
第45条 支 出
(1) 経費の支出は、予算に従い会計部で行う。
(2) 審判代として、1試合につき、主審二千円、塁審各千円
とする。
(3) 記録代として、1試合につき、記録代千円とする。
(4) グラウンド代は、各グラウンドの使用時間により支払う
こととする。
(5) 支出は、連盟運営に関する経費以外には支出しない。
第46条 決 算
会計年度末に、決算を行い、理事会にて1年間の収支
決算報告を行うものとする。
第7章 附 則
第47条 緊急を要する議題は、役員の専決事項とし、後日理事会
の承認を得ることとする。
第48条 不戦敗と理事会の欠席を合わせて三回以上あった場合
は、次年度のリーグ戦の参加資格を失うものとする。
第49条 施 行
この規約は、2021年1月に改定し2月より施行する
ものとする。